昭和16年(1941年)9月13日
豊田外務大臣、野村大使に対し、グルー駐日アメリカ大使の質問に対する回答を通知 |
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資料1:B02030718700 9 昭和16年9月10日から昭和16年9月14日(14画像右)
「昭和16年9月13日豊田大臣発在米野村大使宛公電第五六三号(館長符号)」
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資料2:B02030718700 9 昭和16年9月10日から昭和16年9月14日(14画像左〜15画像右)
「昭和16年9月14日豊田大臣発在米野村大使宛公電第五六四号(館長符号)(別電)」
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資料3:B02030728800 14 九月十五日 野村大使宛訓電(2画像)
「豊田大臣発在米野村大使宛電報第 号(九月十五日発電)」
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昭和16年(1941年)9月13日、豊田外務大臣は野村駐アメリカ大使に対し、グルー米駐日大使の質問に関する日本側回答についての通知を行ないました。
資料1は、豊田から野村に宛てられた通知です。これによれば、豊田は野村に対し、13日のグルーとの対談の際に「公正ナル基礎」の意義に関して別電第五六四号(資料2)の通り回答したと通知しています。
資料2は、資料1の別電として送られた、グルーの質問に対する日本側回答の全文(英文)です。
資料3は、資料2の抄訳ですが、9月4日(6日の誤りと思われます)の野村試案以降、現場で起こった混乱の経緯を説明する文面が含まれています。ここでは、野村試案は野村1人の見解によってなされたもので、野村がその後これを撤回したと報告したため、この試案に関するグルーの質問についても回答する必要がないことを確認しています。また、グルーから寄せられた、野村提案中のアメリカの中国における経済活動に関する条項にある「公正ナル基礎」という文言についての質問(9月12日の「豊田外務大臣、野村大使に対し、グルー駐日アメリカ大使より手交された質問書を通知」の解説文を合わせてご参照ください)に関しては、「独占的、排他的搾取的ナラサル無差別ノ経済活動」を指しており、かつ日本のみがその「公正」さを判定するものではないことを確認しています。
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