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アジア歴史資料センターモニター規約
(モニターの資格)
第1条
- アジア歴史資料センターモニター(以下「モニター」という。)とは、本規約を承諾の上、アジア歴史資料センター(以下「センター」という。)が定める申込み手続きを完了後、センターにおいてモニターとなることを承認した者をいう。
- センターがモニターとして承認後、申込みに虚偽の内容があることが判明した場合、センターは当該モニターの資格を取り消すことができる。
- センターホームページにアクセスするためのコンピューター、モデム及びその他の必要な機器類並びにメールによるアンケートにかかる通信、接続等については、モニター個人の費用と責任において準備するものとする。
(モニター登録)
第2条
- センターは前条第1項に定める承認を行ったとき、その者をモニターとして登録する。
- 前項の登録情報の一部は、本人の承諾なく開示される場合がある。但し、モニター個人を特定できる氏名、住所、電話番号若しくはメールアドレスなどの情報の開示に当たっては、事前に本人の承諾を得なければならない。
(モニターの任務)
第3条
- センターが必要とするときは、モニターにアンケートへの回答、個別かつ具体的な事項に関する照会、モニター座談会への出席等を要請することができ、センターに登録されたモニターは、センターが要請するこれら任務の遂行にあたっては誠実かつ適切に対応するものとする。
(禁止事項)
第4条
- モニターは、委嘱された任務の遂行(以下「モニター活動」という。)に当たって、次の各号に該当する行為又はその恐れのある行為を行ってはならない。
一 営利を目的とした行為
二 選挙運動又はこれに類似の行為
三 宗教の布教を目的とした行為
四 公序良俗に反する行為
五 その他法令に違反する行為
六 他のモニター又は第三者を誹謗、中傷し又はこれに不利益を与える行為
七 その他、センターの業務を妨害するなど、センターが不適切と判断する行為
(モニター登録の解除)
第5条
- センターは、モニターに対する委嘱期間が終了したとき、又はモニターが登録の削除を申請しセンターがこれを妥当と判断したときは、モニターの登録を解除する。
(モニター登録の取り消し)
第6条
- センターは、モニターが本規約に反する行為を行ったと判断したときは、本人の承諾なくモニターの登録を取り消すことができる。
- モニターは、前項の取り消しによる本人又は第三者の不利益もしくは損害についてセンターに賠償を求めることは出来ない。
(権利の帰属)
第7条
- センターとモニターとの間で行われるモニター活動により生じる一切の権利は、センターに帰属するものとする。
(モニター活動の変更等)
第8条
- センターは、モニター活動の内容を一部変更又は中止する必要が生じたときは、適当な方法でモニターに周知の上、活動内容を変更又は中止することができる。
附 則
この規約は平成14年2月1日より施行する。
モニターの申し込みを行うには、モニター規約に同意していただく必要があります。




