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第1条
この規則は,独立行政法人国立公文書館アジア歴史資料センター(以下「センタ ー」という。)が構築したアジア歴史資料データベース(電子計算機システム及びソフトウェアを含む。以下「データベース」という。)の利用について,必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
データベースは,広く一般に利用できるものとする。
第3条
利用者は、データベースの利用にあたって、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
- 他人を詐称する行為
- データベースの不正な利用又はそれを助ける行為
- データベースを不当に占有または浪費する行為
- データベース並びにデジタル化された資料、コンテンツのプログラムやデータ等を改竄または破壊する行為
- その他データベースの運用に支障を及ぼすような行為
第4条
利用者が本規則に従わず、本規則に反する行為、又はシステムの運用を侵害する行為を行った場合、センター長は、当該利用者のアクセスを拒否することができる。
第5条
センターは、データベースに係るシステムのメンテナンス及び偶発的事故並びに前条に規定する措置などによる情報提供の一時停止に伴う当該サービスを利用できなかったことによる利用者の逸失利益その他の一切の損害については賠償責任を負わない。
センターは、利用者がデータベースに含まれる情報を利用することによって生じる第三者との間に係る紛争には一切関与しないものとする。
センターは、データベースに収録している文書の内容については、その完全性、有用性を保証しない。
第6条
この規則に定めるもののほか,データベースの利用に関し必要な細目は,センター長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。




