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アジア歴史資料センター

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アジア歴史資料データベース利用規則

第1条

この規則は,独立行政法人国立公文書館アジア歴史資料センター(以下「センター」という。)が構築したアジア歴史資料データベース(電子計算機システム及びソフトウェアを含む。以下「データベース」という。)の利用について,必要な事項を定めることを目的とする。
第2条

データベースは,年齢及び国籍を問わず広く一般に利用できるものとする。ただし、データベースを利用しようとする者は、本規則を熟知し、これを遵守しなければならない。
第3条

利用者は、データベースの利用にあたって、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
 一 他人を詐称する行為
 二 データベースの不正な利用又はそれを助ける行為
 三 データベースを不当に占有又は浪費する行為
 四 データベースのプログラムやデータ等を改竄又は破壊する行為
 五 その他データベースの運用に支障を及ぼすような行為

利用者は、データベースに含まれる情報を利用して、第三者を誹謗、中傷し、第三者に不快感を与え、又は法令や公序良俗に反する行為を行ってはならない。

利用者は、データベースに含まれる情報を自己以外の利用に供する目的で利用することによって生じる著作権、プライバシー等に係る第三者の逸失利益その他一切の損害に対してその責任を負うものとする。
第4条

利用者は、データベースに含まれる情報を営利を目的として利用する場合は、事前にセンター長の承諾を得なければならない。ただし、当該情報の記事、論文等への引用についてはこの限りではない(以下、この条において同じ。)。

利用者は、データベースに含まれる情報を、営利を意図することなく、自己以外の利用に供する目的で利用する場合は、事前にセンター長へ申し出なければならない。

利用者がデータベースに含まれる情報を記事、論文等へ引用する場合においては、第1項及び前項の規定は適用されない。

利用者がデータベースに含まれる情報を第1項から前項までの規定に基づき利用する ときは、当該情報の出典を明らかにしなければならない。
第5条

利用者が本規則に従わず、本規則に反する行為、又はシステムの運用を侵害する行為を行った場合、センター長は、当該利用者のアクセスを拒否することができる。
第6条

センター長は、利用者が本規則に反する行為、又はシステムの運用を侵害する行為を行ったことによりセンターに損害を与えたときは、当該利用者に対してセンターの被った損害の賠償を請求することができる。
第7条

センターは、データベースに係るシステムのメンテナンス及び偶発的事故並びに前条に規定する措置などによる情報提供の一時停止に伴う当該サービスを利用できなかったことによる利用者の逸失利益その他の一切の損害については賠償責任を負わない。

センターは、データベースに収録している文書の内容については、その完全性、有用性を保証しない。
第8条

この規則に定めるもののほか、データベースの利用に関し必要な細目は、センター長が別に定める。



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