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論文等への引用
ダウンロードした資料の二次利用には条件が付きます。
 利用規則を遵守した上で、データベースからダウンロードした資料は、個人の範囲内での活用であれば原則として自由に利用できますが、下記に掲げる利用に際しては、センター長の事前承諾もしくはセンター長への申し出が必要となる場合があります。なお、これに反して無断利用等した場合、虚偽の申請及び申出をした場合には、直ちに利用を差し止めるとともに、このことによってセンターが被害を被ったときは、その損害について賠償を求める場合もありますので、二次利用については十分注意願います。

1.営利目的利用の場合
 ダウンロードした資料を営利目的に利用する場合には、事前にセンター長の承諾を必要とします。申請書を事前にセンター長あて申請してください。センターでは申請を受理した後、内容を審査し、その結果を申請者(登録したメールアドレス宛)にお知らせします。

申請書(営利目的利用)
2.非営利目的利用の場合
 ダウンロードした資料を営利を意図とすることなく自己以外の利用に供する目的で利用(講義資料として活用等)する場合には、センター長への申出を必要とします。申出書をセンター長あて送付してください。

申出書(非営利目的利用)
3.記事、論文等への引用の場合
 ダウンロードした資料を記事、論文等へ引用する場合においては、上記の申請等は必要ありません。しかし当該資料の出典は明らかにしてください。
論文等への引用については推奨引用例を作成しましたので、ご参考にしてください。



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